勤め人で社会保険に加入している場合は、退職日の翌日から今まで使っていた健康保険が使えなくなります。
私は勤め人だったので、社会保険に加入していました。
退職後すぐに、任意継続にするのか、国民健康保険に切り替えるのかを選択しなければなりません。
任意継続にしろ国民健康保険にしろ、その人の収入によって保険料が違ってきます。
そして両者とも、その人が住んでいる市区町村によっても違います。
※参考:国民健康保険
任意継続の場合の保険料は、ざっくり、今まで払っていた金額の約2倍になります。
勤めていた時は会社が保険料を半分負担してくれていましたが、辞めたら全額自分で払ってね、ということです。
調べてみましたら、勤め人で高収入かつ扶養家族が多い人は任意継続の方がお得になるようです。
国民健康保険は、前年度の1月1日〜12月31日までの収入で決まり、扶養家族が多ければその分保険料が増えます。
一人暮らしで失業保険を受給予定の私の場合は、国民健康保険を選択して大正解でした。
自分なりに調べてみたのですが、さらに、任意継続と国民健康保険の保険料をそれぞれ区役所等に聞いてみました。
- 任意継続→協会けんぽに問い合わせ。月々32,396円。(2年間変わりません)
- 国民健康保険→区役所の窓口へ問い合わせ。来年3月までは月々26,420円。(4月以降は前年度の収入によって新たに計算されます)
ちなみに、国民健康保険の保険料が知りたい場合、前年度の源泉徴収票を持って行けばバッチリ計算してくれます。
私は通院していて、どちらにするか早急に決めて手続きをしたかったので、退職日の翌日に国民健康保険の手続きをしました。
とは言え、無職になるのに結構高額な出費になることが心配でした。
昨日ハローワークへ求職申込みの手続きをしに行ったのですが、どうやら「雇用保険受給資格者証」の離職理由によって国民健康保険料が軽減されるとのこと。
【失業給付金】「離職票2」の離職理由の書き方で、自己都合退職でもすぐに支給されます | 気ままにhappyライフ
▼雇用保険の失業等給付金資格者のしおり(求職申請手続き後、ハローワークで配布されます。)
▼上の写真の「対象者」の項目に記載の、離職理由の番号について
私の場合、離職理由が33番「正当な理由のある自己都合退職」に該当するらしく、国民健康保険料の軽減対象になるようです。
手間はかかりますが、国民健康保険料の軽減をするには区役所への申請が必要になります。
退職したことで今まで知らなかったことを知ることになり、とてもいい経験をしています。
現在退職を考えている人、これから退職する人も、面倒なんだけど通らねばならない手続きです。
収入や住んでいる地域によって保険料は異なりますので、任意継続にしろ国民健康保険にしろ、自分にとって有利な選択ができるといいですね。
はなひらもも
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